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がっきレンタ 管楽器レンタル規約

第1条(目的)

本規約は、一般社団法人ネクストウィンズ・ジャパン、株式会社TOMONIおよび株式会社服部管楽器(以下総称して「当法人」という)が共同で運営する管楽器レンタルサービス「がっきレンタ」(以下「本サービス」という)の利用条件および貸与に関する事項を定めるものとします。

第2条(契約の対象)

  1. 本サービスは、個人および学校・自治体・地域団体・音楽教室等の法人・団体を契約対象とします。
  2. 契約者は、申込書および必要書類を提出し、当法人の承認を得るものとします。

第3条(レンタル対象)

  1. 管楽器本体および付属品(マウスピース・ケース・ストラップ等)を対象とします。
  2. クリーニング用品(クロス・スワブ等)は基本セットに含まれます。
  3. リード、バルブオイル、グリス等の消耗品はレンタルに付属しません。これらは借主が各自で準備・管理するものとします。

第4条(利用期間・料金)

  1. 最低利用期間は3か月とし、以降は月単位での契約更新となります。
  2. 月額利用料は、楽器の種類により異なります。(別表参照)
  3. 利用開始月(初月)の利用料金は、利用開始日からその月の末日までの日数に応じて日割り計算した金額とし、単発の課金として1回のみお支払いいただきます。
    利用開始日は楽器の受取日(発送の場合は指定した配達日、来店の場合は受け渡し日)とします。
  4. 翌月以降の利用料金は月額利用料の満額とし、前払いとして毎月26日に翌月分を指定口座もしくはクレジットカードから自動で引き落とすものとします。
    (口座振替の場合、26日が土日祝日にあたるときは翌営業日に実施されます。)

第5条(修理・メンテナンス)

  1. 通常使用における故障・破損・摩耗については、無償修理または交換の対象とします。
  2. 故意・過失・著しく不適切な使用による破損については、修理費用を実費で請求する場合があります。
  3. 楽器は定期点検の対象とし、年1回以上の回収メンテナンスを実施します。
  4. 故障時には、在庫状況に応じて代替楽器の貸出を行う場合があります。

第6条(禁止事項)

契約者または利用者は、以下の行為を行ってはなりません。違反があった場合は契約を解除し、返却および賠償を求めることがあります。

  • 楽器の再貸与、譲渡、転売
  • 火気・水濡れなど保管環境の不備
  • 契約者以外による長期保有や個人保管

第7条(返却)

  1. 利用終了時は、当法人の指定する方法で楽器を返却してください。
  2. 返却時に著しい破損・欠品があった場合は、別途費用を請求する場合があります。
  3. 契約を終了する場合、契約者は終了希望月の前月末までに書面または指定のフォームにて通知するものとします。通知がない場合は自動的に翌月へ契約が継続されます。

第8条(途中解約)

  1. 契約者は最低利用期間(3か月)経過後、前条に定める手続きにより契約を解約することができます。
  2. 最低利用期間内に契約を解約する場合は、残存期間の利用料金相当額を解約金として支払うものとします。

第9条(契約解除)

契約者が以下のいずれかに該当した場合、当法人は即時に契約を解除することができます。

  • 規約違反、虚偽申告、著しい利用マナー違反
  • 利用料金の長期滞納(2か月以上)

第10条(配送および配送事故)

  1. 楽器の配送は、宅配便等の配送事業者を利用して行います。
  2. 配送中の事故・破損・紛失については、原則として配送事業者の補償範囲に基づき対応するものとします。
  3. 契約者は、楽器到着後速やかに状態を確認し、異常がある場合は速やかに当法人へ連絡するものとします。

第11条(免責事項)

自然災害、盗難、戦争、その他不可抗力による損害について、当法人は責任を負いかねます。

第12条(弁償・損害賠償)

  1. 契約者または利用者の故意または重大な過失により、レンタル品に破損・汚損・紛失・盗難等の損害が発生した場合、当法人は相当額の弁償・損害賠償を請求することができます。
  2. 弁償額は当法人が設定する評価基準に基づき、原則として修理費・代替品購入費・付帯費用を含む実費相当額とします。
  3. 紛失・盗難・全損等で修復が不可能な場合は、当該楽器の再調達価格(新品または同等中古品相場)を上限として請求することがあります。
  4. 弁償義務が発生した場合、契約者は当法人が提示する期日までに速やかに支払うものとします。

第13条(盗難・紛失時の報告義務)

  1. 契約者または利用者は、レンタル品の盗難・紛失が発生した場合、速やかに当法人へ報告するものとします。
  2. 盗難の場合は、警察署への届出(遺失物届または盗難届)を行い、その内容を当法人へ報告するものとします。
  3. 前項の対応が行われない場合、当法人は弁償請求等の措置を取ることがあります。

第14条(送料負担)

  1. 楽器の発送および返送にかかる送料(往路・復路)は、原則として契約者(借主)の負担とします。
  2. 修理、調整、定期点検等のために楽器を当法人へ送付する場合の送料についても、契約者(借主)の負担とします。

第15条(その他)

  1. 本規約に定めのない事項は、都度協議のうえ決定します。
  2. 本規約は予告なく改定されることがあります。
  3. 契約にあたっては、実際の使用者の氏名および保管・管理責任者の情報を登録するものとします。責任者は貸与中の保守管理および連絡対応に責任を持つものとし、変更があった場合は速やかに当法人へ届け出るものとします。
  4. 本サービスは、リース契約終了後に楽器を販売・譲渡する目的では運営されていません。当法人は、いわゆる「リースアップ品の販売」は一切行いません。